保健室から
治癒証明書
学校保健安全法施行規則により、出席停止の基準が定められている特定の疾患に感染した場合は、出席停止の扱いとなり欠席扱いにはなりません。病気が治癒して登校する場合は、下記の治癒証明書を医師に記入していただき学校へ提出してください。
コロナウイルスにおける療養報告書
インフルエンザにおける療養報告書
今シーズン、インフルエンザと診断された場合には、治癒証明書でなく、療養報告書を提出することになります。従来、2回の受診(1回目:診断→(療養)→2回目:治癒証明書発行)が必要でしたが、1回の受診でインフルエンザと診断された場合には、療養後、ご家庭で療養報告書を記入していただき学校へ提出してください。詳しくは、説明PDF(→ インフルエンザ療インフルエンザ療養報告書.doc養報告書説明.pdf)をご覧ください。