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1.統計調査について

  • 国勢調査
    工業統計調査
    商業統計調査
    経済センサス
    農林業センサス
    住宅・土地統計調査
    就業構造基本調査 など

 

2.国土利用計画法に基づく届出について

  • 届出制度の概要

国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を防止し、
乱開発などを未然に防ぎ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るた
め、土地取引について届出制度を設けています。
南牧村の場合には、面積が1万平方メートル以上(※1「一団の土
地」の場合も)の土地に関する取引について、届出の対象となりま
す。
※1一団の土地とは…個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる土地

  • 届出の必要な土地取引

取引の形態

売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権・買戻権の譲渡、地上権・賃借権の設定(一時金を伴うもの)などで、これらの取引の予約である場合も含む。

  • 届出の方法

届出者

土地の権利取得者(売買の場合は買主)

届出期間

契約締結日から2週間以内

ただし、14日目が行政機関の休日である場合には、その次の開庁日まで

届出場所

南牧村 総務部 総務

届出書類

土地売買等届出書(2部)

土地売買等届出書(Word形式)

添付書類

①位置図(1部)

 土地の所在が分かる縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)

②案内図(1部)

 土地及び付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)

③公図、実測図等(1部)

 土地の形状を明らかにした図面

④契約書の写し又は領収書等(1部)

⑤委任状(1部)

 届出を代理人に委任する場合

  • その他

届出された土地売買等届出書を基に、土地の利用目的について審査を行います。その結果、利用目的が不適切な場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。
また、2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出を行った場合は、懲役または罰金に処されることがあります。