軽自動車税を口座振替で納付された方の車検用納税証明書について

軽自動車税を口座振替で納付された方の車検用納税証明書について

令和8年度から「継続検査用納税証明書」の発送を廃止します。

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始に伴い、車検時に納税証明がなくても、納付状況が電子的に確認できるようになりました。

これまで、口座振替により納付され方へ6月中旬に発送していた、継続検査用納税証明書の発送を令和8年度から廃止します。

納付後すぐに車検を受ける場合

軽JNKSで納付が確認できるまでに数日から数週間ほどかかります。(納付方法によって期間は異なります。)

口座振替の方で、振替後すぐに車検を受ける場合は、納付の事実が確認できる(引落しが確認できる)通帳等を役場住民税務課までお持ちいただき、「継続検査用納税証明書(無料)」を申請ください。

なお、納付書で納付の場合は、これまでと同様に領収日付印がある「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を車検時に提示してください。