戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定個人を認識するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は令和7年5月26日施行です。
戸籍に記載予定の振り仮名をお知らせするハガキを発送します
本籍が南牧村にある人に通知します。通知は8月下旬に発送予定です。本籍が南牧村以外にある人は、その本籍の市区町村から令和7年5月26日以降順次通知されます。
通知はがきが原則筆頭者あてに通知され、同じ戸籍にいる人の振り仮名が、まとめて記載されています。ただし、同じ戸籍内でも別住所の人がいる場合は、個別にその人宛に通知します。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください!
○通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(職権で記載された振り仮名は、その後1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。)
○通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
氏名の振り仮名の届出が必要です。法改正の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に以下の方法で届出ができます。
☆マイナポータルからオンラインで届出
☆「氏の振り仮名の届」、「名の振り仮名の届」を窓口または郵送で届出
郵送で届け出る場合は下記から届出書をダウンロードし、記入のうえ担当窓口まで郵送してください。
氏の振り仮名の届け出ができる人 |
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をします。筆頭者が死亡等により除籍されている場合は配偶者、また配偶者が除籍されている場合はその子が届出人となります。
名の振り仮名の届け出ができる人 |
戸籍に記載されている本人それぞれが届出をします。(15歳未満の人の場合は法定代理人(父母など)が代わりに届出をする必要があります。)
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(預金通帳やパスポート等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
※参考 法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
法務省QRコード
担当窓口:南牧村役場 住民税務課 戸籍担当
〒370-2806
群馬県甘楽郡南牧村大字大日向1098番地
(電話)0274-87-2011 (内線)34