大規模な土地取引を行った際は役場へ届け出を

 

 村内で一定の面積以上の土地取引をした場合には、土地の権利取得者は、契約日から14日以内に届け出を行う必要があります。これまでの届け出は県知事あてでしたが、4月1日からは村長あてになります。取引の際は忘れず届け出をしてください。

 なお、相続による取引の場合には届け出の対象となりません。詳細については以下のページをご参照ください。
 
 
 
【問い合わせ先】
村づくり・雇用推進課 企画係