税金等の口座振替不能通知・督促手数料を廃止します

税金等の口座振替不能通知・督促手数料を廃止します

●口座振替不能通知の廃止

村税等の口座振替ができなかった場合に発送している「口座振替不能通知」を令和7年4月1日以降の納期限分から廃止します。口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。

残高不足等で口座振替不能となった場合の再振替は行いませんので、納期限後20日以内に送付する督促状(納付書同封)により納付をお願いします。納期限から納付されるまでの日数と税額に応じ、法令に基づき延滞金が計算されます。

 

●督促手数料の廃止

条例改正により、令和7年4月1日以降に納期限が到来する税目等に関し発する督促状に係る督促手数料(100円)を廃止します。

なお、納期限までに納付がされない場合には、引き続き、法律の定めるところにより督促状を発送します。

 

対象となる税目等 担当係 問い合わせ
村・県民税

固定資産税

軽自動車税(種別割)

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

住民税務課 住民税務係 87-2011

(内線)33・48

水道使用料

村営住宅使用料

生活排水使用料(合併処理浄化槽)

振興整備課 建設水道係 87-2011

(内線)18・28

ふれあいテレビ利用料

インターネット利用料

情報観光課 情報観光係 87-2011

(内線)56