国民健康保険

国民健康保険制度

  • 全ての人は、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。
    国民健康保険(以下国保)には、職場の健康保険加入者や生活保護を受けている方以外の全ての人が加入することになっています。

    国保は、加入者全員がお金を出し合い(国民健康保険税)、国や県からの補助等を受け、加入者みなさんが万が一、病気やケガ等したとき、治療費の負担を軽くするための制度です。
  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 国保に関する届け出
  3. 保険給付

1.国民健康保険被保険者証

  • 国保に加入されている人には、国民健康保険被保険者証(以下保険証)が交付されます。内容については次のとおりです。

1)保険証の有効期間
有効期限は1年間です。毎年8月1日に発行され、次の年の7月31日までです。
(途中で加入した場合でも有効期限は7月31日までです。)
2)マル学・マル遠の保険証
マル学とは、被扶養者が修学のため、他の市区町村に転出した場合
マル遠とは、被保険者等が旅行等の理由により長期間住所を離れる場合
(上記の保険証の交付を希望される方は、役場保健福祉課までお問い合わせください。)

●国民健康被保険者証の廃止
令和6年12月2日以降は、改正国民健康保険法が施行され、マイナンバーカードと被保険者証が一体化することから被保険者証が廃止になります。(既に発行済の保険証は、令和7年7月31日までは使用できます。)
マイナ保険証を保有していない被保険者には、村から資格確認書を交付します。

2.国保に関する届け出

  • 世帯の中で、出生・死亡、転入・転出、職場の保険の加入・脱退など、異動が生じた場合、その事由が発生した日から14日以内に、役場住民税務課へ届け出てください。
    届け出の内容については下表のとおりです。
こんなとき 手続きに必要なもの
国保に加入するとき 他の市町村から転入したとき はんこ、転出証明書
職場の保険をやめたとき、又は扶養家族からはずれたとき はんこ、社会保険離脱証明書
子供が生まれたとき はんこ、母子健康手帳
生活保護を受けなくなった時 はんこ、保護廃止決定通知書
外国人住民で住民表が作成されたとき(在留期間が3か月を超える等) はんこ、在留カード又は特別永住者証明書、パスポート
国保をやめるとき 他の市町村に転出するとき はんこ、保険証
職場の保険に加入したとき、又は扶養家族になったとき はんこ、国保保険証と加入した職場の勤務先の健康保険証
死亡したとき はんこ、保険証
生活保護を受けるようになったとき はんこ、保険証、保護開始決定通知書
外国人の加入資格がなくなったとき はんこ、保険証、在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート
その他のとき 市町村内で住所の変更があったとき はんこ、保険証
世帯主や氏名の変更があったとき
世帯が分かれたときや一緒になったとき
修学のため別に住所を定めるとき はんこ、保険証、在学証明書
保険証を紛失したり破損したとき はんこ、身分を証明するもの、破損した保険証

3.保険給付

1)療養の給付
病気やケガで医療機関にかかったとき、保険証を提出すれば医療費の7割または8割を 国保が負担します。
2)高額療養費
医療機関に支払った一部負担金が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた分を「高額療養費」としてあとから支給します。
対象者には役場からハガキが届きますので、それにより申請していただきます。
3)療養費
次に掲げるような場合で、いったん費用を全額支払ったときは、あとで「療養費支給申請書」を役場に提出していただくと、
内容を審査してから、決定額の7割(払い戻される割合は、年齢や所得によって異なります)を払い戻します。
① やむをえない理由で、保険証を提出できないで受診し、医療費の全額を自費で払ったとき。
(この場合診療内容がわかるものが必要です。)
② コルセットなどの治療装具代
③ 輸血したときの正血代
④ 鍼灸・マッサージ
※ 上記②・③・④においては、治療上医師が必要と認めた場合に限ります。
4)入院時食事療養費
病気やケガ等で入院して食事をした場合、その食事代を国保が負担します。
5)出産育児一時金・葬祭費
国保の被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
又、被保険者が亡くなられた場合、葬祭費として50,000円が支給されます。(死亡届け出時に申請)
6)訪問看護療養費
自宅で療養が必要と医師が認めた場合、訪問看護ステーションなどを利用した費用を国保が負担します。
負担割合は療養の給付と同じです。
7)移送費
重病人の入院や治療に必要な転院などの移送にかかった費用は、申請により、国保が必要と認めた場合に限り支給されます。
8)海外での受診
海外旅行などで外国へ行き、病気やケガで診療を受けた場合には、申請により国保が審査し、認められた場合範囲内で支給します。
※ 申請に必要なもの
・診療報酬明細書(日本語の翻訳が必要です。)
・療養費支給申請書、領収書、保険証、はんこ、パスポート
9)給付制限される場合
次の場合には、給付が制限されます。
◎ 犯罪やケンカによる病気やケガ
◎ 麻薬中毒や故意にしたケガ
10)給付できない場合
次の場合には、国保で給付されません。
◎ 正常な妊娠・分娩
◎ 歯の矯正
◎ 美容整形
◎ 健康診断・集団検診・予防接種
◎ 仕事中のケガ(労災になります)
◎ 社会保険等の継続療養中のもの
◎ 入院時の差額ベッド、おむつ、テレビ代等
11)第三者行為について
交通事故など他人からの行為により、ケガや病気になった場合、国保に届け出することで、国保で診療を受けることができます。
しかし、これは国保が一時的に医療費を立て替えることに過ぎず、後で加害者から国保に費用を返してもらうことになります。
第三者行為の届け出が必要な事例
・交通事故
・他人が飼っているペットにかまれた
・食中毒 など
下記のリンクから書類をダウンロードできます。
群馬県国民健康保険団体連合会