児童手当
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります
児童手当制度
家庭等における生活の安定と時代の社会を担う児童の健やかな成長を目的としています。
1.支給対象者
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童
2.手当月額
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降 :30,000円
・3歳から高校生年代
第1子、第2子:10,000円
第3子以降 :30,000円
※多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳到達後の最初の年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
3.受給資格者
・監護生計要件を満たす父母等
・児童が施設に入所している場合は施設の設置者等
※公務員は、勤務先から支給されます。
4.支払期月
6回(偶数月)
支給月の前月までの2カ月分を支給します。
※支払日は各支払期の10日(ただし、10日が休日等の場合は翌営業日)
5.手続き方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」に必要書類を添付のうえ、保健福祉課へ提出してください。
認定請求に必要な書類
・新規申請時には申請書に申請者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
(児童の住所が村外の場合は、児童のマイナンバーも記入が必要です。)
・健康保険被保険者証の写し
・請求者名義の通帳の写し
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給となりますので、申請はお早めにお願いします。
※公務員の方は勤務先に提出してください。
6.現況届の提出
6月以降の児童手当等を受けるために現況届の提出が必要な方については個別にご案内します。
※令和4年6月から現況届の提出は原則不要です。
7.次のような場合も届け出が必要です
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
8.問い合わせ先
保健福祉課 0274-87-2011(代表)