(特別)児童扶養手当

児童扶養手当とは?

 

父母の離婚などでひとり親家庭となった児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で政令の定める程度の障害にある者)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図るために支給される手当です。

なお、受給資格者は毎年8月に現況届の提出が義務付けられています。

 

支給要件は?

 

次のいずれかに該当する児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」に支給されます。

①父母が婚姻を解消した児童

②父または母が死亡した児童

③父または母が一定程度の障害の状態にある児童

④父または母の生死が明らかでない児童

⑤父または母から1年以上遺棄されている児童

⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

⑦父または母が1年以上拘禁されている児童

⑧婚姻によらないで生まれた児童

⑨父または母ともに不明である児童

 

詳しくは、以下のリンクから群馬県のホームページをご確認ください。

児童扶養手当(群馬県HP) (外部リンク)

 

特別児童扶養手当とは?

 

精神又は身体に障害のある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

支給要件は?

 

次の①及び②に該当する場合に支給されます。

① 対象児童が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に定める障害状態にあること。(国民年金法の1級及び2級に相当。)

② 受給者が①に該当する児童を監護していること。

※所得制限限度額を超える場合は、手当は支給されません。

なお、受給資格者は、毎年8月12日(休日の場合は前営業日)から9月11日(休日の場合は翌営業日)までの間に所得状況届の提出が義務付けられています。

 

詳しくは、以下のリンクから群馬県のホームページをご確認ください。

特別児童扶養手当(群馬県HP) (外部リンク)

 

【問い合わせ先】

保健福祉課 保健福祉係

(電話)87-2011 内線:32