福祉医療

福祉医療制度について

福祉医療制度は、子ども、重度心身障害者、高齢重度障害者、母子家庭等の一定の要件を満たす方に対して、医療保険の一部自己負担額を村で負担する制度です。

制度を受ける方は村への申請が必要となります。

他の医療費助成制度等を優先としています (他法他制度優先)

福祉医療制度以外の公費負担医療制度が利用可能な場合は、他の公費負担医療制度が優先適用されます。

詳しくは、以下のリンクから群馬県ホームページをご確認ください。

福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度について(群馬県HP)

受給資格対象者

子ども 18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども
重度心身障害者 以下のうちいずれかに該当する方

  • 特別児童扶養手当1級の対象となった方
  • 障害年金1級の該当となった方
  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
  • 療育手帳の交付を受け、判定がAの方

※一定の所得制限を上回る方は助成対象外となります。

高齢重度障害者 以下のうちいずれかに該当する方

  • 障害年金1級の該当となった方
  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
  • 療育手帳の交付を受け、判定がAの方

※一定の所得制限を上回る方は助成対象外となります。

母子・父子家庭等 1. 母子または父子家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方と当該児童
2. 父母のない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

申請手続き

福祉医療制度は、申請により認定され、申請日から支給対象になります。
※子どもの出生に伴う申請の場合は、出生の日にさかのぼって資格を取得します。

認定にあたっては添付書類が必要な場合がありますので、お問合せください。

支給方法

県内の医療機関で受診する場合

村から交付された「福祉医療費受給資格者証」を、「保険証(資格確認書)」と一緒に医療機関の窓口で提示して受診した場合には、医療保険自己負担額が無料となります。

県外の医療機関で受診する場合

群馬県外では福祉医療費受給者資格者証は使えませんので、医療保険の自己負担分を全額お支払いいただき、後日申請することで支給します。

【申請に必要なもの】

・申請書(役場で記入していただきます)

・医療機関の領収書(原本)

・通帳等の口座番号が分かるもの

・対象者の健康保険被保険者証(資格確認証)

 

その他、福祉医療費制度に関することについて、以下のリンクから群馬県ホームページもご参照ください。

群馬県福祉医療費支給制度(医療費自己負担額の無料化制度)について

問合せ先

保健福祉課 電話:87-2011(内線32)