森林環境譲与税とは
森林環境譲与税は、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、適切な森林整備を進めるため、国から市町村及び都道府県へ譲与されるもので、平成31年度(令和元年度)から譲与は始まりました。
使途とその公表
森林環境譲与税は法律でその使途が決まっており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、法律の規定により、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
南牧村の使途
南牧村では、活用に向けた基本方針を定め、各事業に活用しています。
また、譲与された森林環境税を基金に積み立てることで、一般財源と区分けして活用しています。
南牧村における森林環境譲与税を活用した各事業の実施状況は次のとおりです。